交通事故後に示談交渉を早い段階でしてしまうと、十分に賠償金を受け取れない可能性があります。
では、示談交渉を始めるタイミングはいつが良いのでしょうか?
交通事故後すぐにはしない
交通事故に遭ってその場で損害賠償について加害者と話し、合意してしまうと、口約束やメモ書きを交わす程度でも示談が成立したことになってしまう可能性があります。
その時には怪我がなくても、後日むち打ちなどの後遺障害が出てくる場合もあります。
一度合意した示談については、内容を変更したり取り消したりすることは非常に難しく、後遺症が出たからと慰謝料の請求などをする事が出来ない可能性が高いため、事故後すぐに示談に応じることは避けましょう。
怪我があった場合には治療が終了してから示談交渉を始める
怪我が完治し治療が終了するまでは損害賠償金額が確定しません。
怪我を治してから示談交渉を始めます。
被害者は入院や通院にて怪我の治療を行い、治療が完了したところで損害賠償額が確定し、示談を開始します。
示談交渉が成立すると被害者は加害者から損害賠償金や慰謝料を受け取ります。
請求する損害賠償金には、交通事故で負った怪我の入院費や治療費や、通院にかかった交通費なども含まれています。
怪我が治らない場合には症状固定となってから示談交渉を始める
これ以上治療しても回復の見込みがないという分かった時点で後遺障害が確定します。
後遺障害が確定すると症状固定となり、交通事故後遺障害診断書を医師に作成してもらえます。
それから示談交渉を開始します。
症状固定となるのは一般的に事故から6カ月ほどが経過してからです。
損害賠償請求権には3年の時効があるため、治療が思うように進まないからといって、いつまでも示談交渉をしないのは避けるべきです。
怪我のない物損事故の場合は修理費等の費用が決まり次第示談交渉を開始する
身体に怪我がなく車両だけに損傷があった場合、修理費やレッカー車代等が確認できれば示談交渉を行うことができます。
事故直後は痛みを感じなくても、後から痛みが発生する場合もありますので、事故直後に急いで示談交渉をすることは避けましょう。
事故に遭ったら必ず病院で診察を受けましょう。
死亡事故の場合は遺族の感情の整理がついてから示談交渉を開始する
被害者が交通事故で死亡してしまった場合、遺族による示談交渉が行われます。
しかし、被害者死亡の場合は遺族も混乱していることが多いため、ある程度感情の整理がつく四十九日の法要が終わった時期などに、示談を始める場合が多いです。
被害者遺族が葬儀費用の支払いや、当面の生活費などのためすぐに交渉をしたい場合は、被害者遺族の方から加害者に連絡をとることで、示談交渉のタイミングを49日法要前にすることも可能です。
まとめ
交通事故に遭うとパニックになり、落ち着いた対応をすることが難しい場合があります。
事故に遭ってしまったらなるべく早くに弁護士に相談しましょう。
任意保険に弁護士特約がついている場合には弁護士費用をかけずに依頼することも可能です。