友人の運転する車に乗っていたり、タクシーやバスに乗っていた時に交通事故に巻き込まれてしまった場合、損害賠償の請求は誰にするのでしょうか?
また、保険は適用されるのでしょうか?
同乗者の損害賠償を請求する相手は?
慰謝料や治療費などの損害賠償の請求先は、事故の状況によって異なります。
同乗した車の運転者に責任がない場合
事故の責任が加害者側のみにある場合、損害賠償の請求先は加害者になります。
同乗した車の運転者に全責任がある場合
事故の責任が同乗した車の運転者だけにある、もしくは自損事故の場合、損害賠償の請求先は同乗した車の運転手になります。
両方に事故の責任がある場合
事故の責任が同乗している車の運転手と相手側の両方にあった場合には、損害賠償の請求先は事故を起こした両者となります。
タクシーやバスに乗っていて発生した事故の場合も同じように請求することが可能です。
また、タクシーやバスに事故の原因がある場合には、事故を起こした会社にも賠償金の請求をすることができます。
しかし、同乗者がシートベルトを締めていれば怪我が軽く済むはずだった場合や、同乗者自身が危険な行為を行い事故に繋がった場合などは、被害者にも過失があったと判断され、過失相殺によって賠償金が減額されることになります。
同乗者にも保険は適用される
事故に遭った車の運転手や同乗者が任意保険に入っていれば、保険会社から補償がされます。
しかし、同乗した車の運転者の保険が契約内容によっては同乗者への補償が対象外の場合もあるので、損害賠償の請求時には注意が必要となります。
自動車保険には自賠責保険と任意保険があります。
自賠責保険は同乗者に対しても適用可能で、上限までであれば保険金支払いを受けることができます。
任意保険の場合は適用できるかは契約内容や運転者との続柄により異なります。
保険契約により家族に損害を与えた場合の補償が対象外となる場合も多いのですが、運転者の加入している保険に人身傷害補償特約が付いている場合には、同乗者が家族でも補償の対象になる可能性があります。
同乗者の損害が自賠責保険の補償を超えていて、任意保険を利用できない場合は、運転者本人に対して損害賠償を請求することになります。
弁護士特約は利用できる?
弁護士費用特約の補償対象となるのは
- 運転者
- 運転者の配偶者
- 同居の親族
- 自動車の所有者
- 自動車の同乗者
としているため、事故に遭った車の運転手が弁護士特約に加入していれば、同乗者も使えることになります。
また、同乗者自身が弁護士費用特約に加入している場合や同居しているご家族が弁護士費用特約に加入している場合にも利用可能です。
弁護士特約を利用することで、弁護士費用をかけずに弁護士に依頼をすることができます。
まとめ
もし同乗していた車で事故に遭ってしまった場合、過失割合によって損害賠償の請求先が変わります。
また、保険も適用されるものとされないものがあったりと、同乗者は事故の対処方が複雑になっています。
同乗していた車が事故に遭った際には、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。