通勤や勤務中の交通事故では「労災保険」と「自賠責保険」どちらを利用するべき?またその申請方法について解説

通勤中や勤務中に交通事故に遭ってしまった場合、労災保険を利用することができます。

また、自賠責保険を利用するか労災保険を利用するかで受けられる補償が異なります

労災保険から治療費や休業損害を支払ってもらうことが可能ですが、労災保険の申請はどのように行うのでしょうか?

労災保険とは

労災保険とは、仕事中や通勤中に事故や災害に遭い、ケガや体に障害が残ったり、死亡した場合などに保障をされる制度です。

労災保険は社会保険の一つで、他には健康保険、年金保険、介護保険、雇用保険が含まれます。

通勤途中や勤務中に自動車事故に遭ってしまった場合でも労災保険は適用されます。

自賠責保険と労災保険の補償内容の違い

自賠責保険の場合、補償される金額の上限があり、傷害事故の場合は120万円まで、そして死亡事故や後遺症が残ってしまった場合は3,000万円までと定められています。

一方労災保険では上限の金額はなく、怪我によってかかった治療費を、全額負担してもらうことができます。

しかし、自動車事故は先に相手から自賠責保険の保険金が支払われた場合、その後に労働者が労災保険を申請しようとしても先に自賠責保険で補償された分の金額が控除されてしまうため、両方の保険を同時に受け取ることはできないため、注意が必要です。

反対に労働者が先に労災保険を申請してしまえば、自賠責保険の補償金を受け取ることはできません。

しかし、自賠責保険と労災保険を同時には受け取れませんが、重複しないよう請求をすればそれぞれの補償を受けることが可能です。

具体的には、労災保険から療養補償給付を受け取り、自賠責保険からは休業損害を受け取るということが可能なのです。

また、労災保険には慰謝料はありませんが、自賠責保険には慰謝料を請求することができます。

労災保険の申請方法

交通事故で労災保険を申請する場合は、会社側が手続きを行ってくれることが多いため、事故後は事故の報告も兼ねて会社に相談してみましょう。

しかし、会社が手続きを行ってくれない場合もあります。

その場合は、被害者本人か家族からの申請が必要となります。

申請は次のような流れとなります。

  1. 業務中・通勤中に事故が発生する
  2. 指定医療機関で治療を開始
  3. 請求書類に記入し、会社から業務中・通勤中の事故だと証明してもらう
  4. 受診している病院に必要書類を提出
  5. 病院から労働基準監督署に書類が送られ審査をおこなう
  6. 労災と認められ、給付金の支払いを受け取る

労災保険を利用する場合、指定医療機関以外では一時的に負担金が発生してしまうため、厚生労働省の定める指定医療機関で受診しましょう。

続いて自賠責保険について解説いたします。

自賠責保険とは

自賠責保険とは、自動車を運転中に他人にケガをさせたり、死亡させてしまったりした際の対人賠償を補償する保険です。

自賠責保険で補償される保険金額は法律によって定められており、治療費や入院費などが120万円までしか補償されません。

休業中の補償の違い

交通事故で怪我をして仕事を休むことになってしまった時の休業補償にも違いがあります。

労災保険の場合、休業補償の給付は次の計算で補償されます。

休業補償給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数

あわせて、休業特別支給金が支給され、給付基礎日額の20%が補償されることになります。

休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)×休業日数

労災が適用される事故で休業した場合、月給の約80%が補償されることになります。

自賠責保険の場合

自賠責保険の休業損害は、自賠責保険での休業損害は原則1日5,700円で、以下のような計算式で求められます。

5,700円×休業日数

1日あたりの基礎収入が5,700円を超えていることが給与明細などで証明できれば、上限1日19,000円までを請求できます。

そのため、自賠責では給料の全額が補償される可能性が高くなります。

しかし、自賠責保険では補償の上限が120万円と決まっています。

これには治療費や慰謝料なども含まれるため、治療費がかかり過ぎたとしても休業損害が満額受け取れない可能性があります。

労災保険と自賠責保険どちらを利用するべき?

業務中や通勤中に交通事故に遭ったら、労災保険と自賠責保険の保険金支払いを請求することができますが、同時に請求して二重取りすることはできません。

ですが、治療費や休業補償を労災給付で受け、慰謝料など労災保険から給付されない損害賠償を自賠責保険に請求する、というように補償内容が重ならないように請求すればより賠償金を得ることができます。

労災保険と自賠責保険は、一方から損害の完全な填補がなされない場合は、他方を請求して損害の填補を受けることができます。

どちらを先に受け取っても、損害が重複して填補されないように調整されます。

また自賠責保険には全体の限度額があります。

傷害事故では治療費・慰謝料・休業損害などの合計額が120万円までしか支払われないため、治療費が高額になる場合は労災保険を先に請求したほうがいいと言えます。

他には自分の過失割合が大きい、相手が無保険者だったなどの場合には労災保険を利用した方がいいでしょう。

まとめ

勤務中、通勤中の交通事故の場合は状況によって労災保険と自賠責保険どちらを利用した方がいいのか判断が難しいものですが、労災保険と自賠責保険の両方に申請することで、より多くの補償が受けることが可能です。

通勤中や勤務中に事故に遭った場合には、弁護士に依頼をすると、弁護士が被害者の方に代わって手続きや相手との示談交渉を行ってくれるため、より多くの補償や慰謝料を受け取れる可能性があります。

損をしてしまわないように、事故に遭ってしまったらなるべく早い段階で交通事故に詳しい弁護士が在籍している川崎つばさ法律事務所に相談してみることをお勧めします。